2014-11-20 第187回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
○政府参考人(田中敏君) 原子力損害の定義ということでございます。 CSCでは個別に損害項目を列挙しております。我が国の原子力損害の賠償に関する法律では包括的に記述をしているという違いがございます。しかしながら、原賠法の原子力損害と条約上の原子力損害の範囲は一致しているということで、CSCを締結しても原子力損害の賠償の範囲に違いはないというふうに考えてございます。 先生御指摘のいわゆる風評被害あるいは
○政府参考人(田中敏君) 原子力損害の定義ということでございます。 CSCでは個別に損害項目を列挙しております。我が国の原子力損害の賠償に関する法律では包括的に記述をしているという違いがございます。しかしながら、原賠法の原子力損害と条約上の原子力損害の範囲は一致しているということで、CSCを締結しても原子力損害の賠償の範囲に違いはないというふうに考えてございます。 先生御指摘のいわゆる風評被害あるいは
○政府参考人(田中敏君) 我が国におきましては、原子力損害賠償法に基づきまして、万々が一原子力損害を起こしてしまった場合の賠償資金を確保するために、一定額の保険等を措置するということを原子力事業者に義務付けております。原子力事業者は、その保険額の額にかかわらず原賠法に基づいて無限責任が課されておりまして、CSCで求められる損害賠償を確実に行うということが確保されてございます。 また、賠償すべき額が
○政府参考人(田中敏君) 原子力損害賠償制度の国際的な枠組みに関しましては、先生御指摘の平成二十年十二月に原子力損害賠償制度の在り方に関する検討会、この報告書を提出をいたしました。そこでは、現時点では直ちに国際的枠組みに参加しなければならない現状にないけれども、論点を整理していくことが必要であって、今後、関係府省の連携によって検討していくというような報告書になってございます。その後、文部科学省、外務省等々
○政府参考人(田中敏君) 「もんじゅ」の計画推進あるいは運転再開に当たりましては、地元の方々の理解ということを得ていくことは大変重要だというふうに思ってございます。このため、安全最優先で運転再開に向けた取組、準備を着実に進めつつ、「もんじゅ」を国際的な研究開発拠点としていくという地元の方々からの期待にしっかりと応えていく必要があるというふうに考えているところでございます。 これまでも、「もんじゅ」
○政府参考人(田中敏君) 委員から今御質問がございました各国の高速炉開発状況について御説明を申し上げます。 現在、高速炉に関する研究開発につきましては、ロシア、中国、インドといった国々が積極的かつ強力に開発に取り組んでいるというところでございます。具体的に申し上げれば、ロシアは一九八〇年から原型炉、これは「もんじゅ」と同レベルでございますけれども、原型炉の運転を行ってございます。また、本年六月には
○政府参考人(田中敏君) 先生御指摘のとおり、津波防災地域づくりに関する法律に基づきまして、各都道府県が行う津波浸水想定時の防災対策ということに資するために、国土交通省、内閣府防災担当、そして文部科学省を事務局といたしまして、日本海における大規模地震に関する調査検討会、これを設置をいたし、本年八月に報告書を取りまとめたところでございます。 文部科学省におきましては、データが不足をしております日本海
○田中政府参考人 「CSCに加入した場合に考えられる主要な意義」の項目の中に、原子力事業者への責任集中、事故の際の締結国からの資金的援助、裁判管轄権の明確化、国際的枠組みの充実に貢献というようなことが考えられるということでお示しをしたものでございます。
○田中政府参考人 原子力損害賠償の国際的な枠組みについての目的というようなことについて、やりとりということではなくて、この原子力委員会にお出しをした資料は、それぞれの国際的な枠組みについて、こういう論点がある、こういうようなことが検討の中に入ってくるというようなことについて、網羅的に御説明を申し上げたというときに使った資料だというふうに認識してございます。
○田中政府参考人 原子力損害は決して起こしてはいけないというものでありますけれども、万々が一起こった場合の国際的な賠償制度の構築に貢献するということは、原子力事故の当事国としての我が国の責務である。 CSCについては、これは我が国が締結することによって発効するということ、国際的な原子力損害賠償制度の実現ということから、我が国がCSCを締結することは十分な意義があるということでございます。 また、
○田中政府参考人 CSCが定める拠出金制度に基づきまして、先生御指摘のように、他の締約国の原子力事業者が事故を起こした場合、我が国が負担する拠出金については、締約国からの要請に応じまして国が拠出をするということになります。 我が国が負担をいたします拠出金に要する費用に充てるため、我が国としては、受益者負担及び原因者負担の観点から、全ての原子力事業者に毎年、一般負担金を納付するということを義務づけてございます
○田中政府参考人 我が国の原子力事業者が万々が一国内で事故を起こした場合、当該原子力事業者が原子力損害について賠償責任を全て負うということになってございます。 その上で、条約の定める拠出金制度に基づいて我が国に締約国から集まる拠出金については、当該原子力事業者が賠償に充てるための費用の一部として国が当該原子力事業者に補助をするということになります。 具体的には、我が国が負担をする拠出金、これは約七十億円
○田中政府参考人 先生ただいま御指摘がございました制度でございます。 条約に定めます拠出金制度に基づきまして、他の締約国の原子力事業者が事故を起こした場合、我が国は約四十億円の拠出金を拠出するということになります。 この当該拠出金に要する費用に充てるための一般負担金というふうに申しておりますけれども、その金額については、詳細は政令で定めることとしておりますけれども、当該拠出金に要する費用に充てるため
○田中政府参考人 恐縮でございます。 CSC締結の意義というのは、再三にわたって大臣からも御説明申し上げているとおり、原子力損害に関する国際的な賠償制度の構築への貢献、そして、被害者の公平かつ迅速な賠償の実現ということだというふうに考えてございます。 原子力事故というのは決して起こしてはいけないというふうに思いますけれども、万々が一起こった場合の対応を備えておくということは、原子力事故を起こしてしまった
○田中政府参考人 ただいま先生が御指摘をいただきました報告書にも、その記述がございます。その記述を、若干概要を御説明申し上げたいと思います。 現時点で直ちに我が国が国際的枠組みに参加しなければならない状況にはないのは以下の状況にあるからだ、一つは、既に原子力先進国としてふさわしい水準の国内制度を有していること、そして、他の原子力利用国と相互に陸続きで国境を接していないというようなこと、そして、周辺諸国
○田中政府参考人 CSCの意義は、まさに先生も言っていただいたとおり、国際的な賠償制度の構築への貢献等々ございます。 他方、デメリットにつきましては、CSC自体が要求しているものの幾つかについて、例えば、海外締約国の原子力事業者が発送人である核燃料物質等の国際輸送中に我が国の領海等で事故を生じさせた場合、当該海外締約国の法令が適用され得る場合が生じること、あるいは、原子力事業者のリース物品等の事故
○田中政府参考人 当方としては、職員が保有しているということは確認をいたしました。その職員の保有した過程というようなことについては必ずしも把握はできておりませんけれども、パネルで構成をする仲介委員がいろいろな議論をする、その議論をする過程で作成をされたものだというふうに認識をしてございます。
○田中政府参考人 まず、パネルというようなものは、一人ないし三人ぐらい、多いときで三人というようなことで、個別案件ごとにそのパネルで協議をし、和解の手続ということが進められるということでございます。 もう一つ御質問がございましたものについては、先ほど申し上げたとおり、どういう過程でこの書類ができてきたのかというのは、残念ながら把握はできていないという状況でございます。
○田中政府参考人 まずは、先生御指摘がございました、この新聞記事の一律五割云々でございます。 ADRセンターは、申立人の方々の個別具体的な事情に応じて和解仲介ということを行っております。死亡慰謝料ということの案件につきましても、個別具体的な事情に応じて仲介委員が適正と判断して進めているというふうに承知してございます。 一律五割という御指摘でありますけれども、具体的に既に当方として死亡慰謝料について
○政府参考人(田中敏君) 立山火山、弥陀ケ原に関する火山観測研究につきましては、先生御指摘のとおりでございます。 現在、気象庁、国土地理院のほかに、京都防災研究所、東京工業大学あるいは防災科学研究所というところが観測データの収集分析を実施してございます。特に、京都大学、防災科学研究所はリアルタイムの地震観測ということを実施しているところでございます。 弥陀ケ原につきましては、ここ数年熱活動が継続的
○政府参考人(田中敏君) 火山研究につきましては、災害の軽減に貢献するための地震火山観測研究計画ということが取りまとめられております。そこでも、大規模な火山噴火の災害ということは世界各地で発生しておりまして、海外の事例を研究することにより、火山研究のより詳細な分析、あるいは災害の解析ということが可能になるということから、国際共同研究を促進する体制を整備するというような指摘もいただいているところでございます
○政府参考人(田中敏君) はい、分かりました。 新たな状況が発生した場合に見直されると承知しておりまして、本件を受け、直ちに見直しの議論が行われるということとは認識しておりませんけれども、状況を把握する上で、その開催については今後検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(田中敏君) 先生今御指摘の浪江町の住民の方々からの申立てにつきましては、本年三月二十日、ADRセンターから申立人と東京電力に対して和解案が提示されたところでございます。それを受け、五月二十六日、申立人から和解案を受諾、申立人というのは浪江町の住民の方々でありますけれども、申立人から和解案を受諾するという旨の回答がございました。六月二十五日、東京電力がADRセンターの和解案の一部を受諾し
○田中政府参考人 高温ガス炉の開発の状況について御説明を申し上げます。 国内におきまして、日本原子力研究開発機構の大洗の研究開発センターで、高温工学試験研究炉、HTTRというふうに言っておりますけれども、平成三年から建設に着手をいたしまして、平成十年に初臨界、そして、平成十六年には原子炉出口温度で九百五十度を達成してございます。また、平成二十二年には、原子炉出口温度九百五十度で連続五十日間の運転ということを
○田中政府参考人 先生ただいま御指摘がございました高温ガス炉につきましては、現在の軽水炉、これは冷却材あるいは減速材に水を使ってございます。世界全体の約八割以上が今の軽水炉というところでございますけれども、冷却材としては、化学的に反応しにくい気体であるヘリウムを使うという点、また、減速材につきましては、熱容量が大きい黒鉛ということを使用してございます。また、燃料の被覆につきましても、耐熱性にすぐれました
○田中政府参考人 先生御指摘の浪江町の集団申し立てについて、先生今御指摘のとおり、三月にADRセンターから和解案が提示され、その和解案に対して、五月には申立人側から受諾するという旨の回答がございました。その後、東京電力から回答期限の延長ということの申し出があり、現在、和解仲介の手続が引き続き行われているというふうに承知をしてございます。 和解案の内容ということにつきましては、現在和解仲介の手続が進
○政府参考人(田中敏君) 原子力損害賠償紛争審査会が、地元の御意見あるいは御要望ということを踏まえまして、昨年十二月二十六日に中間指針の第四次追補というところで、帰還困難区域の方々に対して、見通しの付かない長期間にわたって帰還不能になり、そこで生活の断念を余儀なくされた精神的苦痛などに対して損害の賠償ということの目安を示しました。 具体的には、帰還困難区域は指針の追補時においても避難指示解除あるいは
○政府参考人(田中敏君) まず、SPEEDIとWSPEEDI、これを分けて御説明申し上げますと、SPEEDIは原子力規制庁に全て移管をされてございます。WSPEEDIについて御説明を申し上げますと、WSPEEDIにつきましては、その時々の気象条件、そして地形状況、そういうのを全て入れて計算をさせていただくということになってございます。 文部科学省としては、研究開発、あるいはシミュレーションのソフトウェア
○政府参考人(田中敏君) WSPEEDIにつきましては、海外で発生をいたしました原子力事故について我が国への影響ということを評価するために、その時々の気象条件あるいは地形情報、これを入力をいたしまして、百キロあるいは数千キロというところについての広域について拡散ということをシミュレーションするというシステムでございます。これまで日本原子力研究開発機構において研究開発を行ってきているところでございまして
○田中政府参考人 具体的に例を出して前回御説明を申し上げたというふうに思いますけれども、この余りにも過酷な状況というのがどういうものであるのかということは、その時々のいろいろな科学的なデータ、あるいはそれまでに起こったいろいろな事象ということで判断されるべきでありまして、九・五のチリ地震、これはどうかというようなことについては一概にはお答えできないというふうに思いますが、九・五のチリ地震というのが起
○田中政府参考人 先生御指摘のとおり、原子力損害賠償法のたてつけというのは幾つかの特徴がございまして、事業者に対して無過失責任であること、責任集中であること、あるいは無限責任である、そういうことでございます。 無過失責任ということにつきましては、やはり原子力事業ということの特徴を鑑みまして、極めて限定的な使い方として免責事項ということも設けてございます。 免責事項というのは、先生が読んでいただいたとおりでありますけれども
○田中政府参考人 先生御指摘のように、原子力分野の人材育成、これは、先日、山名先生が御指摘されたというふうに思いますけれども、やはり長期的な視点に立ってきちんと取り組んでいくということが重要であるというふうに文部科学省としても認識をしてございます。この点については、先般閣議決定されたエネルギー基本計画においても、原子力発電所の廃炉あるいは安全確保のために高いレベルの原子力技術、人材を維持発展することが
○田中政府参考人 原子力研究開発機構におきましては、各種研究をしてございます。特に核変換技術ということについては先進的な研究を進めてきているというところでございます。 この研究施設につきましては、確かに老朽化ということが進んでいるものもございますけれども、そこは技術の進展に伴いまして必要な措置を適宜やっていくということにしていきたいというふうに考えているところでございます。
○田中政府参考人 先生今御指摘の宇宙デブリにつきましては、まさに、十センチ以上のものを含めると二万個以上あるというふうに言われております。さらに増加傾向にあるということも認識をしてございます。 このため、宇宙基本計画におきましても、世界的に必要とされるデブリ除去技術の開発、これを着実に進めるというようなことが記述をされているところでございます。 文部科学省といたしましては、先生御指摘ではございましたけれども
○田中政府参考人 先生今御指摘でございましたロケット打ち上げについてのインフラということでございます。 我が国におきましては、種子島の宇宙センター、これは昭和四十四年に設立をして以来、今まで約六十機のロケットを打ち上げてきて、そのたびに、必要な改修、強化、これをJAXAとして実施をしてきたところでございます。 種子島宇宙センターは、大型ロケット、これを安全、安定ということで打ち上げるためにこれは
○政府参考人(田中敏君) 先生今御指摘のADRにつきましては平成二十三年九月に発足をいたしました。この発足の当初は、和解仲介業務を行う、これは弁護士資格を持っていることが必要でございますけれども、これ四十五名ということでございました。現在は、本年三月では四百五十九名ということで大幅に増員をしてございます。 また、この三月二十五日時点でこのセンターに申し立てられた案件ということは一万を超えてということでございます
○政府参考人(田中敏君) お答え申し上げます。 川内村を含めまして、旧緊急時避難準備区域、これは二十三年九月三十日に解除をされているということから、その相当期間というのは二十四年八月までというふうに指針に明記をしてございます。 また、追補では、特段の事情がある場合ということは、先生がおっしゃったとおり、一定の医療、介護が必要な場合については解除後の福祉・医療体制を考慮すること、あるいは子供の方に
○田中政府参考人 先生御指摘の核不拡散・核セキュリティ総合支援センター、ISCNというふうに申し上げていますが、これは、二〇一〇年四月の第一回核セキュリティーサミットにおいて、我が国が、アジア諸国を初めとする各国の核セキュリティー強化に貢献するため日本原子力研究開発機構に設置するというふうに表明をし、それを受け、二〇一〇年十二月に設置をしたものでございます。 ISCNは、国際原子力機関などと協力をしながら
○政府参考人(田中敏君) お答えをいたします。 被害者の方々が東京電力による迅速かつ適切な賠償を受けるということは大変重要だと思っております。原子力損害賠償紛争解決センター、ADRセンターというふうに言ってございますけれども、による和解の事例ということをお示しするということは、被害者の方々がそれぞれの事情に応じてどのような賠償を受けることができるのかということを知る上で大変重要だというふうに思っているところでございます
○田中政府参考人 東京電力におかれましては、総合特別事業計画で、まさに先生御指摘のとおり、三つの誓い、そのうちの一つが和解仲介案の尊重ということを掲げておられます。これを経済産業省、内閣府、文科省、認可してございます。 東京電力におかれては、この三つの誓いをきちっと徹底してやっていかれるということを我々としても期待しているところであります。
○田中政府参考人 お答えをいたします。 原子力損害賠償紛争解決センター、ADRと言ってございますけれども、が申し立ての受け付けを開始いたしましたのは平成二十三年九月でございます。九月から昨日までの間に、ADRが示した和解案、これを東京電力が拒否したことにより打ち切りになった件数というのは十五件ございます。これは、ADRで既済件数七千二百八件ございます、その〇・二%というところに当たるというふうに承知
○政府参考人(田中敏君) 避難が長期化する可能性のある住民の方々にとって、今後の生活の見通しを付けるということのためには、避難指示の長期化に伴う賠償の考え方について早期に明らかにされる必要があるというふうに考えてございます。このため、現在紛争審査会におきましては、避難指示の長期化に伴う精神的損害あるいは避難費用等の賠償につきまして、事故後六年以降の賠償の算定の考え方あるいは賠償の仕方ということについて
○政府参考人(田中敏君) 先生御指摘の、現在審査会において検討してございます住居確保損害につきましては、現在の東電による財物賠償とは別に、住宅確保あるいは修繕に要する追加的費用あるいは宅地取得に要する追加的費用ということについてどういう手当てが適切なのかということを検討を進めてございます。 住宅部分につきましては、本件事故の被害者が事故時と同等の居住環境、これを確保できるようにという観点から、従前
○政府参考人(田中敏君) ただいま先生から御指摘がございました件でございます。 移住を余儀なくされておられる被害者の方々、あるいは事故時に居住していた住居の損壊が著しく進行されておられたような被害者の方々、その方々に対しては安定的な居住場所の確保、これが大変重要だというふうに思っているところでございます。 このため、原子力損害賠償紛争審査会におきましては、移住を余儀なくされる場合、あるいは、帰還可能
○政府参考人(田中敏君) 「だいち」の後継でございますけれども、「だいち2号」、これは来年。その次でございますけれども、広域・高分解能観測技術衛星、これはもう光学センサー部分の高性能化ということでまず考えているところでございます。
○政府参考人(田中敏君) ただいま先生から御指摘がございました、災害監視のための人工衛星技術ということでございます。 宇宙から地上を広域かつ迅速に観測できる人工衛星、これは災害対応に極めて有効であり、文部科学省としては、その衛星の技術開発、そして利用の促進ということに積極的に取り組んでいるところでございます。 具体的に申し上げますれば、ただいま御指摘がございました東日本大震災のときに貢献をいたしました